借金の時効
多重債務などの借金の時効は
ある一定期間内に権利を実行しなければ
その権利を失うという消滅時効で、
法律で定めているある一定期間内に
借金返済をしなければ、
借りた人の借金は消滅します。
ただ時効中断事由があれば時効は中断します。
借金の借りた先が銀行や消費者金融などの法人の
借金の時効成立は5年となっています。
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多重債務などの借金の時効は
ある一定期間内に権利を実行しなければ
その権利を失うという消滅時効で、
法律で定めているある一定期間内に
借金返済をしなければ、
借りた人の借金は消滅します。
ただ時効中断事由があれば時効は中断します。
借金の借りた先が銀行や消費者金融などの法人の
借金の時効成立は5年となっています。